トレーラーのQ&A
- Q.トレーラーをけん引するのに免許は必要ですか?
- 普通免許でトレーラーのけん引運転は可能です。
但し、トレーラーとけん引車の全長の合計が12m未満、トレーラーの総重量(車体重量+最大積載重量)が750Kg未満、高さ3.8m未満という条件があります。
- Q.どんな車でもトレーラーをけん引できますか?
- トレーラーをけん引する車両は様々な条件により制限されております。
トレーラーの重量や積載重量、けん引車の重量やブレーキ制動力、それぞれの全長や車幅などの条件をクリアし、トレーラーの車検証か、けん引車の車検証に、けん引可能な条件などを記載する必要があります。
- Q.積載物をトレーラーからはみ出しても問題ないですか?
- トレーラーの後方へのはみ出しは、トレーラー全長の10%までは違反にはなりません。
しかし、左右へのはみ出しは、1cmでも積載物大きさ制限超過の交通違反(違反点数1点、普通車で7千円の反則金)となりますので、ご注意下さい。
- Q.トレーラー新規登録時の必要書類は何ですか?
トレーラーの区分によって必要書類は異なり、詳細は次の通りです。
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内、使用者と所有者が違う場合は各1通)
・譲渡証明書(メーカーや販売店が作成)
・連結検討書(トレーラー側にけん引車登録する場合)
・実印を押印した委任状(販売店などに委託した時、使用者と所有者が違う場合は各1通)
・車庫証明書(所有者がお住まいの管轄警察署にて事前に取得、発行日から1ヶ月以内)
- Q.トレーラーの希望ナンバーは取得できますか?
- トレーラーも希望ナンバーは取得できます。お客様ご自身にて申請することも可能です。
詳細は(社)全国自動車標板協議会のホームページ【https://www.kibou-number.jp/kibou/index.html】をご覧下さい。
- Q.車庫証明は必要ですか?
- 小型、普通トレーラーでナンバー取得するためには車庫証明が必要です。
予めナンバー取得手続き前に車庫証明を取得することが必要です。
なお、車庫証明は証明書が交付されるまで一週間程度の期間を要しますので、早めに手続きをお願い致します。
また、軽トレーラーでも東京23区、大阪市内、東京・大阪の中心から30Km圏内の市、県庁所在地の市、人口30万人以上の自治体にお住まいの方は、ナンバー取得後に車庫届出が必要となりますので、ご注意下さい。
- Q.2年目以降の継続車検はどうしたら良いですか?
- 2年目以降の継続車検は、お客様ご自身にて軽自動車検査協会や地方陸運支局へ持ち込むか、民間車検場などへ委託して受けていただく必要があります。
またその際には事前に灯火類や足回り品などの修理交換も必要です。
必要な書類などは、自動車検査証、自賠責保険証書(次の検査期限まで期間がある場合)、納税証明書、印鑑です。
税金や保険料以外の車検費用は軽自動車検査協会や地方陸運支局への持ち込むの場合は数千円、民間車検場などへ委託した場合は1~2万円程度かかります。
- Q.ナンバー登録を取得しないで道路を走っても大丈夫ですか?
- 少しでも公道を走る場合は必ずナンバー登録が必要です。
もしナンバーを取得せず、また自賠責保険にも加入しない場合は、無車検運行・無保険運行の交通違反となり、違反点数12点により免許停止処分となりますので、十分にご注意下さい。
また継続車検を受けない場合も、同様の処分となりますので、絶対にナンバー登録はお願いします。
- Q.トレーラーの保険は別途加入が必要ですか?
- 自賠責保険は、自動車と同様に加入が義務付けられております。
任意保険はけん引車側で加入されていれば、トレーラー側も一緒に適用される保険が多いですが、適用されない保険もあるようですので、詳しくは現在ご加入されている保険会社へお問い合わせ下さい。
- Q.けん引する予定の自動車が複数あるのですが問題ないですか?
- トレーラー側の車検証にけん引車登録を複数登録することは問題ございません。
但し、連結検討書を作成し、けん引可能な能力を有していることが条件です。
なお、弊社では連結検討書の1台分については無料で作成させていただいておりますが、2台目以降は1台毎に3,240円(税込)の追加料金にて作成いたします。
- Q.けん引車を買い替えした場合は、手続きが必要ですか?
- けん引車を買い替えした場合は手続きが必要です。
方法は2種類で、新しくご購入されたけん引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの重量などの記載手続きを行うか、トレーラー側の車検証に新しくご購入されたけん引車の型式を追加手続きを行います。
なおトレーラー側の車検証に型式追加する場合は連結計算書の作成が必要で、弊社でご購入されたトレーラーであれば1通3,240円(税込)にて作成いたします。
- Q.トレーラーの予備検査とは何ですか?
- トレーラーの予備検査とは軽自動車検査協会や地方陸運局支局にて、車両の法定基準の検査を受け、公道を走行できる車両と認められることです。
予備検査済みのトレーラーであれば、既に検査済みですので、ナンバーを取得するだけで(小型・普通トレーラーは封印が必要ですので地方陸運局支局への持込が必要です)公道を走行することが可能となります。
なお、予備検査には3ヶ月間の有効期限があり、有効期限を過ぎると予備検査は無効となります。
- Q.トレーラーの保証はどうなりますか?
- トレーラーは構造上、直接海水に浸けたりするなどの使用環境が予想されるため、初期不良以外の保証はございません。